大綱読み終えました。去年より、真新しいものは見なかったように思います。
気になった点を、本文の一部と比較して書いてみたので、気になる人は本文を検索してみてください。
本文の一部 | 感想 |
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平成32 年末までの間、消費税率 10%が適用される住宅取得等について、住宅ローン控除の控除期間を3年延 長し13 年間とする。 | 消費税増税に対する対策と、住宅の購入促進の両方の側面がありますね |
空き家の発生を抑制するための譲渡所 得の特例について、被相続人が老人ホーム等に入居していた場合も一定の要 件の下で適用可能とする。 | そりゃそうですよね、というところですね |
前年の合計所得金額が135 万円以 下であるひとり親に対し、個人住民税を非課税とする措置を講ずる。 | 結婚歴がない、かつ、扶養している子供がいる人の寡婦(夫)控除の適用については、まだ意見が分かれていますね 適用されるようになるまでに、それほど時間は要さないとはおもいますが・・・ |
個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度の創設等 | 個人的には、今回一番目を見張ったのは、これでしょうか 個人事業を引き継ぐ場合は、出資ではなく、その事業の用に供している事業用資産を引き継ぐわけですから、この規定も必要となりますね 事業が大きくなってきた場合、一般的には、個人から法人へ、いわゆる法人成りをするケースが多いので、個人で事業が大きい、っていうのは、それほどないケースだと思いますが |