先日、初めて支部の税務支援で確定申告の無料相談会に出てきました。
相談内容として多かったのは、だいたい決まったものだけですね。
その中でも医療費控除について、少し気になったので、参考になるかわかりませんが、注意点を挙げてみます。
1.対象となる範囲(人)
ご自身と、そのご自身と生計を一にする親族に係る医療費までが対象となります。
2.対象となる範囲(金額)
上記の対象となる人に対する医療費が範囲となりますが、よく間違えるのは、
・健康診断、人間ドック費用は対象となりません。ただし、健康診断等で病気が発見され、治療を行えば、対象となります。
・健康増進剤(栄養ドリンクやサプリメントなど)、予防接種は対象となりません。
・通院費は、本人に疾患がありその病院に通うためやむを得ずタクシーを使った場合、など、通院するのに必要だった場合のみ対象となります。
3.保険金
疾患やけがをしたことにより、保険金の支払いを受けた場合には、その保険金の額については、医療費控除は受けられません。
出産一時金も同様ですが、出産手当金は出産費用の補てんではないため、保険金とはなりません。
4.足切額
医療費の合計額が10万円以上じゃないと控除は受けられない、と思っている人が多いですが、所得が少ない場合は10万円に達していなくても控除が受けられる場合があります。
はじめて、無料相談会に出てきましたが、その場で判断しなくてはならないので、かなり大変ですね。
上記4などは、ほかの所得も含めて、ある程度計算しないと、控除額が算出できませんし、他の規定などで、最後の納税額まで計算しないと、どういう方法が有利なのか判断がつかないものもあります。
その間、相談者の方をお待たせしてしまうので、心苦しい限りです。