税理士会より注意喚起のFAXが来ました。
ものすごく端的に表におこすと、

法人税 所得税
固定資産の評価減 条件付で損金算入可 規定自体がないので必要経費に算入できない
補償金の取得 益金算入 内容によっては非課税所得

詳しくは下記をご覧ください。
豊洲市場への移転延期に伴う 法人税・所得税の取扱い(Q&A)

Follow me!