今回、確定申告の無料相談会の相談員を何度か経験して、色々なことがわかりました。
年金受給者の方が確定申告に来られる事が多いんですが、源泉所得税が支払金額に対してまちまちでした。
複数の給与所得がある方は、いずれか一箇所にのみ扶養控除等申告書を提出し、その一箇所だけは源泉所得税の額が小さくなるのですが、年金受給者の方も同様に複数の年金を受け取っている方は、いずれか一箇所にのみ扶養親族等申告書を提出するはずです。
ですが、複数の年金を受け取っている方は、全ての箇所に扶養親族等申告書を提出している方が、かなり見受けられました。
ただ、実際に調べてみると以下の通りのようです(年金400万円以下の申告不要は考慮しません)。
1.所得が複数の年金のみの場合で、複数個所に扶養親族等申告書を提出している場合
確定申告の義務があり、納付となる可能性があります
2.給与所得と年金があり、それぞれ扶養控除等申告書と扶養親族等申告書を提出している場合
会社で年末調整が終わっていたとしても、確定申告の義務があり、納付となる可能性があります
扶養控除等申告書、扶養親族等申告書を複数個所に出してしまうのは、NGではないようですが、確定申告で納付になるのに申告しなかった場合は、税逃れ、となってしまうので、必ず確定申告と納付はしなければならない、ということのようですね。
こういったことを避けるためには、扶養控除等申告書、扶養親族等申告書は一箇所にしか出さない、としておけば、問題はないと思います。