例年通り気になったところを挙げてみます。
以下、本文の一部と比較です。
本文の一部 | 感想 |
---|---|
賃上げ促進税制の強化 | 税額控除しきれなかった分を繰越せるようになったのはいいですが、前年給与を上回ることが条件なので、使いづらいかも。 原則控除は15%→10%へ減るので、それも企業によってはマイナスになるかもしれないですね。 あと、プラチナくるみん?? |
子育て世帯に対する生命保険料控除の拡充 | 人的控除と関連を持たせてしまうと、ますます、計算がややこしくなります。 申告時は自動計算するのでいいんですが、将来の試算とかは大変。 |
記帳水準の向上等 | 帳簿が手書きって、課税庁も納税者も、何とかしないといけないですね。 |
損金不算入となる交際費等の範囲から除外される一定の飲食費に係る金額基準について、会議費の実態を踏まえ、現行の1人当たり5千円以下から1万円以下に引き上げることとする。 | 実務上は、大きい改正ですね。 一人1万円も飲食するかな?という感想もありますが。 |
外形標準課税 | 記述にもあるとおり、対象を中小企業に広げるわけではないが、実質的に課税逃れしてきた法人は対象になりそうですね。 |
外国人旅行者向けの免税制度の見直し | 税務上は変わらないもののお金の流れは変わるわけですね。 課税逃れが出来ない形にするということですね。 |
給与所得者に係る特別控除の額の控除 | 年末調整の際に還付するのかな、と思っていましたが、それじゃ遅いので、6月以降最初の給与で還付する、ということなんですね。 給与ソフトを使っていればアラートが出るでしょうが、使っていない場合は、自力じゃ難しそうですね。 |
給与所得にかかる特別徴収の場合 | こっちは住民税の話ですね。 今回だけイレギュラーで6月は徴収しない、ということですね。 |
高額特定資産 | 今度は消費税の話。 消費税は、どんどん難しくなりますね。 |
外国人旅行者向け消費税免税制度により免税購入された物品と知りながら行った課税仕入れについては、仕入税額控除制度の適用を認めないこととする。 | 知っていたか知らなかったか、という曖昧な判断。 仕入側がこれを知っていて仕入れているとしたら、組織的な感じがしますね。 |