消費税のお話です。
最近、創業時の支援というテーマで研修を受けたのですが、そこで解説された消費税のお話です。
法人を設立し、資本金が1000万円未満だった場合、通常は設立1期目2期目は消費税は免税事業者となります。
ただし、1期目の事業開始から6ヶ月間について、以下の2つの条件を両方ともクリアすると2期目は課税事業者となります。
・課税売上高が1000万円を超えること
・給与等支払額の合計額が1000万円を超えること
今回は法人を例に挙げましたが、個人でも同様です。
私自身、この改正がされる前に消費税法に合格し、その後、創業ですぐに売上が多額になるケースを扱わなかったため、あいまいになっていた部分でもありました。
税理士以外が創業の相談を受けていたりすると、間違えやすい部分でもあるようです。
もうすでに設立後でも救済策が使える場合もありますし、あえて課税事業者を選択したほうが有利な場合もありますので、税理士に確認することをお勧めします。