今、空き家が大変増えているそうです。
その対策として、所得税法でも改正がありました。
今までも自分が住んでいる家を売却した場合、そこで利益が出たとしても3000万円までは控除することが出来ました。
その控除を田舎の両親が亡くなって住む人がいなくなってしまった家にも適用できるようにしよう、というわけです。
平成28年4月1日以後に売却されたものから適用することが出来ますが、要件ざっとは以下のとおりです。
・相続によって空き家になってしまったこと
・相続があってから売却までの間に他の用途に使用していないこと(ずっと空き家のまま)
・家屋は昭和56年5月31日以前に建築されたものであること
・相続開始から3年を経過する日の属する12月31日までに売却すること
・売却額が1億円以下であること
・一戸建てであること(分譲マンションは対象外)
こうして要件を見てみると、古い建物が住む人がいなくなり劣化してしまうのを防ごうとする国側の政策の意図が見られますね。
この法律が活用されることを願います。