今年も所得税の確定申告について、各地で相談会の相談員をしております。

その中で、気になったところをまとめてみました。

妻が支払った、ふるさと納税の控除証明書があるので、それを収入の多い夫の寄付金控除に算入した間違い医療費控除など、世帯で一括りでまとめて申告しているものと取り違えているようですが、寄付金控除については、世帯でまとめていいという規定はありません。
したがって、寄付金控除は寄付をした本人の申告にしか算入できません
親族が亡くなって生命保険金が口座に入金された
その保険料を支払っていたのは自分自身だったので、所得税の申告をした
正しいこの場合、保険料を支払っていたのが、
自分自身→所得税の申告
亡くなった親族→相続税の申告
他の第三者→贈与税の申告
となります
夫も妻も年金受給者
妻の年金から天引きされている介護保険料を夫の確定申告の社会保険料控除に算入した
間違い妻の年金から天引きされていた妻の介護保険料は妻が負担したものなので、妻の確定申告の社会保険料控除にしか算入できない

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