旬が過ぎてしまいましたが、備忘録のためにも少し書き残しておきます
外国からの年金(公的年金)として、少額を受給している 受給している金額は、公的年金等控除額以下であったため、申告しなかった | 間違い | 外国からの公的年金を受給している場合は、金額の多寡を問わず確定申告しなければならない |
入院した際に、病院から言われて、病院の売店で、入院に必要な寝間着などを購入した 入院に必要だったので、この購入費用を医療費控除の対象として確定申告した | 間違い | 医療費控除の対象となるのは、原則、医療に要したもの 判断に迷った場合は、医師の判断 寝間着は明らかに治療とは言えない |