例年通り気になったところを挙げてみます。

以下、本文の一部と比較です。

本文の一部感想
わが国経済は、ようやく長きにわたるデフレからの脱却が見えてきた。・・・わが国経済には、着実に明るい兆しが表れている。とてもじゃないけど、明るい兆しが見えているとは思えない。
所得税の基礎控除の額を現行の最高48万円から最高58万円に10万円、20%程度引き上げる。
給与所得控除については、・・・最低保証額を現行55万円から65万円に10万円引き上げる。
基礎控除については、税理士の同業者団体の勉強会で前々から検討事項に上がっている事項
年間58万円では、生活はできないのでは?
基礎控除の定義とは?
・・・19歳から22歳までの大学生年代の子等の合計所得金額が85万円(給与収入150万円相当)までは、親等が特定扶養控除と同額(63万円)の所得控除を受けられ、また、大学生年代の子等の合計所得金額が85万円を超えた場合でも親等が受けられる控除の額が段階的に逓減する仕組みを導入する。配偶者特別控除があるんだから、その仕組みを扶養控除に適用するのは自然な流れ。
ただ、子の合計所得金額85万まで引き上げたのは思い切ったな、という印象。
・・・給与所得控除と公的年金等控除の合計の上限を280万円とすることとし、・・・給与と年金が収入の人は増えているので、影響は大きいかも。
もうちょっと具体的に出てこないとわからない。
・・・小規模事業者の約4割が帳簿を手書きで作成しており・・・まだ4割・・・。
自然にシステム化していくとはいえ、ちょっと遅すぎる印象。
子育て世帯に対する生命保険料控除の拡充
・・・23歳未満の扶養親族を有する場合には、現行の4万円の適用限度額に対して2万円の上乗せ措置を講ずる。
制度としては複雑になるが、それほど減税には繋がっていない
条件なしで適用限度額を上げても良かったのでは?
・・・控除証明書の記載事項を記載した明細書を確定申告書の提出の際に添付できることとする。・・・控除証明書は保管義務があるので各人で保管しなければならない
e-taxが主流になれば、自然となくなっていく制度かな、という印象。
所得の金額が年10億円を超える事業年度について、所得の金額のうち年800万円以下の金額に適用される税率を17%(現行:15%)に引き上げる黒字企業にとっては、なかなか大きい改正かと思いきや、所得10億はなかなかいかないので、あまり適用される機会を見ることはないかも。
デジタルトランスフォーメーション投資促進税制は、適用期限の到来をもって廃止する(所得税についても同様とする。)。あれだけ推していたのに、もう役割は終えた、ということでしょうか。
リースに関する取引について、次の通り整備を行う。
・・・
簿記1級でも改正が言われていたので、税法はどう変わるのかと思っていたが、オペレーティングリースはちょっと影響が大きいかも。
これに限らず、簿外計上は許さない、という意志を感じます。

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